土地分筆登記

土地分筆登記
  • 土地の一部を分割して売却したいとき
  • 土地の一部を抵当に入れて融資を受けたいとき
  • 遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき
  • 相続税として土地の一部を物納したいとき
  • 共有名義の土地を分割して単有名義にしたいとき
  • 土地の一部が別地目に変更したとき

土地分筆登記とは、登記記録(登記用紙)上1筆の土地を2筆以上の土地に分割する登記のことをいいます。
一筆の土地の一部を分割して売却したい、あるいは相続のため土地を分割したい、といった場合に土地分筆登記をしなければなりません。
土地を分筆する場合には、前提として境界確定測量を行い、分筆線に石杭や金属標などの永久的な境界標の設置もしなくてはなりません。
なお、土地分筆登記は所有者の意思に基づいてなされる登記なので、申請義務はありません。分筆するかどうかは所有者の自由であり、抵当権等の担保権が付いていても、それら登記名義人の承諾を得る必要はありません。
ところで、一筆の土地の一部が別の地目になった場合にも、土地分筆登記は必要ですが(土地一部地目変更・分筆登記)、この場合には、土地地目変更登記の性 質を有することから、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地一部地目変更・分筆登記を申請する義務があります。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)

このページのTOPへ

手続の費用

  • 土地分筆登記 一筆
  • 約100,000円~

当事務所では常に依頼者の立場に立ち、また、業務の効率化を図る事により、品位ある成果をより負担の軽減された形でご提供できるよう心掛けております。

土地地分筆登記の費用につきましては、一般的な例(1筆で200m²ぐらいの土地を2筆に分ける場合)で、総額約10万円~となります。

なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細につきましては、メールまたはお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。

※上記費用には、官公署等での調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
※土地分筆登記については、この費用以外に境界確定測量の費用がかかります。
お電話でのお問い合わせ
  • ご相談・お問い合わせ
  • 無料お見積もり
このページのTOPへ

必要書類

※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。

委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。
境界確認書

境界確定測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。

※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合がございます。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。

地積測量図
登記する土地の地積の範囲を特定するため、土地の位置、形状及び大きさを明確にするための図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
お電話でのお問い合わせ
  • ご相談・お問い合わせ
  • 無料お見積もり
このページのTOPへ

手続の流れ

1土地分筆登記の申請を検討
登記簿上1筆の土地を2筆以上の土地に分割したい場合、土地分筆登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
2お見積もり
当事務所に土地分筆登記の申請手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
3土地分筆登記および境界確定測量の受託
土地分筆登記に必要な書類をお預かり致します。
4調査
法務局、その他官公署等での資料調査を行います。 具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
5境界確定測量
境界確定測量により、その土地の境界を確定した上で、境界確認書を取り交わします。
6登記申請書作成
資料調査、現地調査で得た情報をもとに、土地分筆登記の申請書・地積測量図等の登記申請書類を作成します。 なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。
7登記所へ申請
必要書類がすべて揃い、土地分筆登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地分筆登記の申請を致します。
8登記完了証を受領

法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10程度で土地分筆登記は完了します。ただし、土地分筆登記は境界確定測量を前提としていますので、その期間を加えますと、全行程で2~4ヶ月前後の期間が必要となります。

9登記完了証(登記済証)を引き渡し
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
このページのTOPへ
土地家屋調査士法人 首都圏測量登記事務所では無料相談を行っております。
  • お電話でのお問い合わせ
    tel:03-5304-5310
  • 無料相談お申込みフォーム無料お見積もりフォーム 24時間365日受付中。親切丁寧にお答えします。
PAGE TOP