あまり知られていませんが、土地家屋調査士も相続に関する専門家です!
日本人の資産の中で最大の割合を占めるのは、不動産!
不動産で困った時は、土地・建物の専門家「土地家屋調査士」の出番です。そのため、相続に強い専門家である弁護士、税理士、司法書士なども、不動産で困った問題にぶつかった時は、土地家屋調査士に相談したり、仕事を依頼する場合があるのです。
相続に際しては、(1)土地を分ける、(2)土地の境界をはっきりさせ、正確な面積を測る、(3)建物を部屋ごとに区切る、(4)未登記の建物を登記することが必要になりがちです。 このようなケースで、土地家屋調査士が必要とされています。
何人かの相続人で一つの土地を分け合いたい時は、まず、その土地を分割する必要があります。これを分筆(ぶんぴつ)登記と言います。分筆登記を行うには、その前段の作業として境界確定測量が必須となります。これらの業務は全て土地家屋調査士が専門に行う業務となり、分筆登記が完了した後に、司法書士が相続の登記を行うことによって、目的が達成されます。
相続に伴って土地を売却するケースがあります。売却する際には、売主の義務として境界を正確に明示する必要がありますが、その際に、土地家屋調査士が境界確定測量を行って正確な面積を算出します。また、相続税の申告の際にも土地の評価を見直して節税効果を狙うために、土地家屋調査士が税理士と連携の上、その図面を作成します。
相続財産として1棟のマンションがある時、土地のように、そのマンションの各部屋や階層ごとに登記を分けて、それぞれ相続の登記を行うことが出来ます。その際に、その建物を分ける登記を区分登記といい、土地家屋調査士が専門に行います。建物区分登記が完了した後、司法書士が相続の登記を行うことによって、目的が達成されます。
相続した建物の相続登記を行おうとした時に、そもそも、その建物自体の登記がされていない場合があります。その時はまず、土地家屋調査士が建物表題登記というものを行います。それが完了した後に、司法書士がその建物の名義に関する登記を行うことによって、目的が達成されます。また、昔に取壊したはずの建物の登記だけが残っていた場合にも、土地家屋調査士がその建物の滅失登記を行います。
相続について誰に相談したらよいかわからず、お困りではありませんか?
相続のお手続きに関しては、上記以外に多種多様な法律要素が複雑に絡み合うため、財産規模によっては、方法一つで数千万以上の節税効果を逃してしまうケースもございます。
そのため、こちらのページをご覧のお客様には、是非、相続に強い専門家にご相談をされることを強くお勧め致します。
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