建物表題部変更登記
- 建物の敷地の分筆又は合筆により敷地の地番が変更した場合
- 他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合
- 建物の屋根の材質を変更したり、増築した場合
- 建物を増築したり、一部を取毀したりして、建物の床面積に変更が生じた場合
- 附属建物を新築した場合
建物表題部変更登記とは、建物の物理的な状況、すなわち建物の所在・種類・構造・床面積に変更が生じた時に、登記記録(登記用紙)を現況に合致させるために行う登記です。
なお、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51条第1項)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
一方、登記手続き上の錯誤(間違い)などにより、建物の現況と登記簿上の建物の表示とが合致していない場合には、建物表題部更正登記を行い、現況に合 わせた表示に「更正」することができます。変更登記が「後発的に生じた不一致」なのに対し、更正登記は「当初からの不一致」ということになります。
手続の費用
建物の種類変更などの図面作成が必要ない登記の場合
建物の床面積の変更などの図面作成が必要な登記の場合
当事務所では常に依頼者の立場に立ち、また、業務の効率化を図る事により、品位ある成果をより負担の軽減された形でご提供できるよう心掛けております。
建物表題部変更登記の費用につきましては下記のとおりとなります。
建物の種類変更などの図面作成が必要ない登記の場合には、約5万円~となります。
また、建物の床面積の変更などの図面作成が必要な登記の場合には、約8万円~となります。
なお、上記以外の場合には、建物の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細につきましては、メールまたはお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、現地調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
必要書類
※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。
- 建物所有者の住民票またはそれに代わる証明書
- 表題部記載の所有者の表示に変更が生じた場合、氏名または住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。
- 委任状
- 土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。
- 所有権証明書
-
増築部分が自己の所有であることを証明するための書面です。
場合により添付するものが異なりますが、建物表題登記の場合と同様です。
ただし、建物表題部変更登記の場合、添付書類は1点から2点となります。
※建物表題部変更登記の場合、その変更内容によっては、所有権証明書の添付が必要ない場合もあります。
- 変更を証する書面
- 種類変更であれば、変更後の種類を特定できるような建築確認通知書などの書面や、リフォーム業者様からの証明書などが必要となる場合があります。
- 建物図面
- 変更(更正)する建物を特定するため、建物の位置及び形状を示した図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
- 各階平面図
- 変更(更正)する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
手続の流れ
- 増築、一部取壊し、附属建物新築等の工事の完了
- 上記の工事が完了した場合、建物表題部変更登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が建物の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
- お見積もり
- 当事務所に建物表題部変更登記の申請手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考にな り、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
- 受託
- 建物表題部変更登記に必要な書類をお預かり致します。
- 調査
- 法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
具体的には、お預かりした資料をもとに、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。
また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
- 現地調査
- 建物の現地調査では、調査資料や依頼人の話をもとに、依頼物件が本当に変更を生じているかを調査し、建築確認通知書等の図面を元に建物の変更箇所を調査・測量します。
変更内容によっては図面がない場合もありますので、その場合は独自に調査をします。
- 登記申請書作成
- 資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物表題部変更登記の申請書・建物図面・各階平面図・調査報告書等の登記申請書類を作成致します。
なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。
- 登記所へ申請
- 必要書類がすべて揃い、建物表題部変更登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ建物表題部変更登記の申請を致します。
- 登記完了証(登記済証)を受領
- 法務局へ行き登記完了証(登記済証)を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日~10日程度で建物表題部変更登記は完了します。
- 登記完了証(登記済証)を引き渡し
- 申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。