土地地積更正登記とは、錯誤(間違い)などにより、実際の土地の面積が登記記録(登記用紙)上の面積と違っている場合に、現況の面積と登記記録(登記用紙)上の面積を合致させる登記のことをいいます。
土地地積更正登記を申請する場合には、前提として境界確定測量を行い正しい面積を算出し、石杭や金属標などの永久的な境界標の設置もしなくてはなりません。
また、古い時代においての測量精度の悪さ等が原因で、登記簿に記録されている面積と実測面積との間に差が生じているケースが数多く見受けられます。
こういった不都合を、地積更正登記によって解消することができます。
なお、土地地積更正登記は、登記手続き上の錯誤(間違い)などにより、土地の現況と登記簿上の土地の表示とが合致していない場合に、現況に合わせた表示に「更正」する登記であり、この登記自体には、申請義務について定めた規定もないため、登記申請義務は課されていません。
一方、河川の氾濫や海没などの自然現象により土地の一部が海面下に没した場合などは土地地積変更登記を行ないます。この場合、土地の所有者は、土地の地積に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地の地積変更登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第37条第1項)
更正登記は「当初からの不一致」なのに対し、変更登記が「後発的に生じた不一致」ということになります。
土地地積変更登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
当事務所では常に依頼者の立場に立ち、また、業務の効率化を図る事により、品位ある成果をより負担の軽減された形でご提供できるよう心掛けております。
土地地積更正登記の費用につきましては、一般的な例(1筆で100m²ぐらいの土地の場合)で、一筆約7万円~となります。
なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細につきましては、メールまたはお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。
境界確定測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。
※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合がございます。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。
法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地地積更正登記は完了します。ただし、土地地積更正登記は境界確定測量を前提としていますので、その期間を加えますと、全行程で2~4ヶ月前後の期間が必要となります。