土地境界確定測量

土地境界確定測量
  • 所有する土地を売却したいとき
  • 相続税として土地を物納するとき
  • 土地分筆登記をするとき
  • 土地地積更正登記をするとき
  • 土地表題登記をするとき

土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のことを言い、この境界を確定させるのが境界確定測量です。

一般に「土地の境界が確定している」と言えるためには、次の要件を満たしていなければなりません。
  • その土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。
  • 隣接土地所有者などの利害関係人がその境界線を確認した書面(境界確認書)があること。
  • 道路管理者との境界確定図があること。
  • 登記簿と現況が合致していること。
  • 境界点について現地復元能力のある地積測量図が、法務局に備え付けられていること。

言い換えれば、境界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量とも言えます。
なお、境界確定測量は、現況測量とは違い、 隣接者との境界の立会い及び確認などの手続きが必要になります 。

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確定測量の費用

  • 土地境界確定測量 一般的な例
  • 約350,000円
    ~1,000,000円超

当事務所では常に依頼者の立場に立ち、また、業務の効率化を図る事により、品位ある成果をより負担の軽減された形でご提供できるよう心掛けております。

境界確定測量 の費用につきましては、一般的な例(土地の面積が100m²程度で隣地が3箇所程度で道路査定が必要ない場合)で、総額約35万円~になります。

なお、現地の面積や形状、資料調査の程度、復元調査の難易度、隣接所有者との立会いの程度、公有地調査の有無、境界杭の埋設数、必要図面や書面の程度などにより大幅に変わってきますので、詳細につきましては、メールまたはお電話などでご相談下さい。

なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。

※上記の費用には官公署等での調査業務、現地調査業務、図面および境界確認書の作成及び捺印収集業務、境界標埋設作業まで含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。

※測量と合わせて土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記を行う場合については、この費用以外に登記費用がかかります。

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手続の流れ

1土地境界確定測量を検討
隣接地の所有者や隣接する道路管理者と、お互いの所有する土地の境界を確定させたい場合、 境界確定測量 を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて業務を行います。
2お見積もり
当事務所に 境界確定測量 の手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
3受託
昔の古い測量図や過去に隣地で境界立会いした資料など、現地に関する資料がございましたら、お預かり致します。また、事前に現地の状況などを聞かせて頂き、境界トラブルや問題の有無などを確認させて頂きます。
4調査

法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。
測量対象地が、道路や水路などの官有地に接続している場合は、管理を担当している官公署(関東財務局、国土交通省、区・市役所など)の資料から測量対象地に関する調査(道路査定図の有無、道路の種類、認定幅員等)をします。

5現地調査

測量に入る前の準備として、調査資料に基づき、現地の敷地の境界や隣接地等の占有状況(塀等)などを調査します。
同時に、隣接地の所有者様にもご挨拶をし、現場作業のご理解を得るため、測量の趣旨のご説明をさせて頂きます。

6測量業務

隣接地および官有地(道路、水路等)との境界を確認しながら現地の測量を行います。
現地の形状や建物の位置、既設の境界標、道路や水路との境界など、境界の確定に必要な現地の状況を測量します。
また、官民境界(道路や水路との境界)も確定する場合は、既に確定している個所の境界標及び復元点の測量を行います。

7計算および資料照合

測量結果に基づき現地及びその周辺の仮図面を作成し、官公署などの資料、現地占有状況等と照合し、公正な境界線を確定するためにあらゆる検討を行います。
官民境界も確定する場合は、担当役所に申請をし、境界線について打合せを重ね、境界の確定の立会いを行うための協議をします。なお、以前に官民境界の確定を行っている場合にはこの作業を省略できる場合もあります。

また、境界標が設置されていない境界点については、計算の結果割り出された境界点を現地にペンキで仮表示します。

8関係者の現地境界立会い確認

●官民境界の立会い

官有地の管理を担当している役所との境界確定の立会いを行います。担当役所の示す手続き方法に従って、役所が管理者としての境界位置の主張を聞き、調整を図ります。
※官民境界確定でも隣地の所有者様の立会いが必要になります。地域によっては道路を挟んだ対面の土地所有者様との立会いが必要になる場合があります。 
※東京都以外の場合、官民境界確定の手続き方法がそれぞれ異なります。また、東京都23区の場合でも各区において手続き方法に若干の違いがある場合があります。

隣接地の所有者との立会い
隣接地所有者様との境界の確定の立会いを行います。
ご依頼者様と隣地の所有者様に、現地で既存の境界標や測量計算で求めた仮表示のペンキ印を確認して頂き、皆様の了承を得た上で境界を確定します。

9境界標埋設

関係者様が境界につき異議がないことを確認できれば、関係者様の了承を得た上で、境界標の設置されていない箇所については現地の状況に合わせ、永続性のある境界標(コンクリ-ト杭、金属プレ-ト、金属鋲等)を埋設します。

10測量成果の作製

今までのデータをもとにして、調査対象地の 境界確認書と確定測量図を作成し、これらを製本したものを、隣地 1 箇所につき同じものを2通ずつ用意します。取交しにつきましては、はじめに測量ご依頼主様に2通ともご署名・ご捺印して頂き、その後、隣地の所有者様に対 してご署名・ご捺印のお願いを当事務所にて行います。双方が署名捺印してはじめて、境界確認書が有効となります。ご署名ご捺印後はご依頼主様と隣地の所有 者様と双方で1通ずつ持ち合うことになります。

官民境界については、役所指定様式の測量図を当事務所にて作成します。

この図面に、関係者全員の署名・押印を頂き役所に提出しますと、その図面が綴り込まれた官民境界確定済みの旨の証明書が交付されます。

これで境界が確定したという証拠書面が揃うわけです。

境界確定測量に要する期間につきましては、通常は2~3ヶ月程度で全工程が完了しますが、利害関係人が多数になったり、利害関係が複雑になれば、長期にわたることもあり、場合によっては完結に至らない場合もあります。       

11測量成果を引き渡し

測量成果の作製が完了した段階で、 境界確定測量が完了した旨の図面および付随する書類一式をご依頼人にお渡し致します。
この後は、必要であれば上記測量に基づいて、土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記へと進む事になります。

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