土地表題登記

土地表題登記
  • 国有地の払い下げを受けた場合
  • 新たに土地が生じた場合
  • いまだ登記されていない土地がある場合

土地表題登記とは、土地の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
ここでいう物理的な状況とは、土地の所在・地番・地目・地積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の土地なのかが明らかになるわけです。基本的に、土地表題登記は登記簿に無い土地を新しく登記簿に載せる登記です。
なお、土地の所有者は、新たに土地が生じた日から1ヶ月以内に土地表題登記を申請しなければなりません。未登記の土地を買い受けた方は所有権を取得したときから(買い受けたときから)申請義務を負います。(不動産登記法第36条)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)

このページのTOPへ

手続の費用

  • 土地表題登記費用 一筆
  • 約70,000円~
当事務所では常に依頼者の立場に立ち、また、業務の効率化を図る事により、品位ある成果をより負担の軽減された形でご提供できるよう心掛けております。
土地表題登記の費用につきましては、一般的な例(1筆で100m²ぐらいの土地の場合)で、
一筆約7万円~となります。
なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細につきましては、メールまたはお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
※土地表題登記については、この費用以外に境界確定測量の費用がかかります。
お電話でのお問い合わせ
  • ご相談・お問い合わせ
  • 無料お見積もり
このページのTOPへ

必要書類

※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。

土地所有者の住民票またはそれに代わる証明書
所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。
委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。
所有権証明書
土地が自己の所有であることを証明するための書面です。
国から土地の所有権を取得したことを証する書面が必要になります。
境界確認書
境界確認測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。
※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合がございます。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。
土地所在図
登記する土地を特定するため、土地の所在位置及び形状を明確にするための図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
地積測量図
登記する土地の地積の範囲を特定するため、土地の位置、形状及び大きさを明確にするための図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
お電話でのお問い合わせ
  • ご相談・お問い合わせ
  • 無料お見積もり
このページのTOPへ

手続の流れ

1国有地の払い下げを検討
国有地の払い下げが可能な場合、土地表題登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
2お見積もり
当事務所に土地表題登記の申請手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。
なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
3土地表題登記および境界確定測量の受託 
土地表題登記に必要な書類をお預かり致します。
4調査
法務局、その他官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
なお、同時に担当役所との協議を行い、その土地の所有権取得(払い下げ)は可能なのかどうかを調査します。その土地の所有権取得が可能であれば、境界確定測量の手続きに進むことになります。
5境界確定測量
境界確定測量により、その土地の面積を確定させます。実際の面積が確定されれば、土地の価格が決定され、その代金を国に支払い、手続き終了後にその土地の所有権を取得することになります。
6登記申請書作成
資料調査、現地調査・測量で得た情報をもとに、土地表題登記の申請書・土地所在図・地積測量図等の登記申請書類を作成します。
なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。
7登記所へ申請
必要書類がすべて揃い、土地表題登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地表題登記の申請を致します。
8登記完了証を受領
法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地表題登記は完了します。ただし、土地表題登記は境界確定測量を前提としていますので、その期間を加えますと、全行程で3~6ヶ月前後の期間が必要となります。
9登記完了証(登記済証)を引き渡し
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
このページのTOPへ
土地家屋調査士法人 首都圏測量登記事務所では無料相談を行っております。
  • お電話でのお問い合わせ
    tel:03-5304-5310
  • 無料相談お申込みフォーム無料お見積もりフォーム 24時間365日受付中。親切丁寧にお答えします。
PAGE TOP