土地地積更正登記

土地地積更正登記
  • 分筆の登記をする際に、分筆前の土地の地積が相当でない場合
  • 売買などで面積確定を求められた場合
  • 相続税の物納をする場合

土地地積更正登記とは、錯誤(間違い)などにより、実際の土地の面積が登記記録(登記用紙)上の面積と違っている場合に、現況の面積と登記記録(登記用紙)上の面積を合致させる登記のことをいいます。
土地地積更正登記を申請する場合には、前提として境界確定測量を行い正しい面積を算出し、石杭や金属標などの永久的な境界標の設置もしなくてはなりません。

また、古い時代においての測量精度の悪さ等が原因で、登記簿に記録されている面積と実測面積との間に差が生じているケースが数多く見受けられます。
こういった不都合を、地積更正登記によって解消することができます。

なお、土地地積更正登記は、登記手続き上の錯誤(間違い)などにより、土地の現況と登記簿上の土地の表示とが合致していない場合に、現況に合わせた表示に「更正」する登記であり、この登記自体には、申請義務について定めた規定もないため、登記申請義務は課されていません。

一方、河川の氾濫や海没などの自然現象により土地の一部が海面下に没した場合などは土地地積変更登記を行ないます。この場合、土地の所有者は、土地の地積に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地の地積変更登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第37条第1項)
更正登記は「当初からの不一致」なのに対し、変更登記が「後発的に生じた不一致」ということになります。
土地地積変更登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)

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手続の費用

  • 土地地積更正登記費用 一筆
  • 約70,000円~

当事務所では常に依頼者の立場に立ち、また、業務の効率化を図る事により、品位ある成果をより負担の軽減された形でご提供できるよう心掛けております。

土地地積更正登記の費用につきましては、一般的な例(1筆で100m²ぐらいの土地の場合)で、一筆約7万円~となります。

なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細につきましては、メールまたはお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。

※上記費用には、官公署等での調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
※土地地積更正登記については、この費用以外に境界確定測量の費用がかかります。
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必要書類

※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。

境界確認書
委任状
土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

境界確定測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。

※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合がございます。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。

地積測量図
登記する土地の地積の範囲を特定するため、土地の位置、形状及び大きさを明確にするための図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
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手続の流れ

1土地地積更正登記の申請を検討
実際の土地の面積が登記記録(登記用紙)上の面積と違っている場合、土地地積更正登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
2お見積もり
当事務所に土地地積更正登記の申請手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
3土地地積更正登記および境界確定測量の受託
土地地積更正登記に必要な書類をお預かり致します。
4調査
法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。また、場合によっては、市役所や都税事務所又は市町村役場での調査も必要となります。
5境界確定測量
境界確定測量により、その土地の境界を確定した上で、境界確認書を取り交わします。
6登記申請書作成
資料調査、現地調査・測量で得た情報をもとに、土地地積更正登記の申請書・地積測量図等の登記申請書類を作成します。
なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。
7登記所へ申請
必要書類がすべて揃い、土地地積更正登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地地積更正登記の申請を致します。
8登記完了証を受領

法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10程度で土地地積更正登記は完了します。ただし、土地地積更正登記は境界確定測量を前提としていますので、その期間を加えますと、全行程で2~4ヶ月前後の期間が必要となります。

9登記完了証(登記済証)を引き渡し
申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
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